介護タクシーには同乗者が必要か?

最近私も調子が悪くて付き添いができません。介護タクシーには必ず同乗しなければなりませんか?

実は介護タクシーは原則同乗は認められていませんので、同乗していただく必要はございません。
介護保険と介護保険外に分けて説明いたします。
介護タクシー同乗
介護タクシー(通院等乗降介助)は乗務員兼介護員が一人で通院支援全般を行います。
ゆえに同乗は必要ないというよりも、原則認められていません。
同乗が認められる・同乗必要ケース
- 認知症状が顕著で、移動中(移送中)に暴力や暴言等がある利用者
- 起き上がり不可・立ち上がり不可・歩行不可で通院の際は車いすを使用。車いす専用車でなければ通院できない利用者
- 車酔いがひどく、移動中(移送中)に嘔吐が予想される利用者
- 移動中(移送中)に痰の吸引、酸素吸入、点滴等の医療行為が必要な利用者
- 主介護者が配偶者で、配偶者も高齢で介護力が弱い利用者
逆に言えば、移動や乗り降りの介助ができる家族やヘルパーなどの関係者は同乗できませんので、介護保険以外のタクシー(一般タクシー)を使っていただくことになります。または介護タクシーを利用、病院で家族やヘルパーに引き継ぐということになります。
以上は20年介護タクシーに携わってきた私の見解ですが、以下のことも承知願います。
- 保険者(都道府県・市町村)により見解が異なります。
- 更には担当者により認識が異なります。昨年度の介護保険担当者は認めてくれたのに、今年度の介護担当者は認めない、そんなケースが時々あります。
- 介護保険法の解釈の問題だと思いますが、拡大解釈するのか、厳しい解釈とするのか、保険者に問い合わせするのもためらってしまいます。
福祉タクシー同乗(介護保険外)
転院や入所の際、車いす専用車・ストレッチャー付き寝台車を利用される場合を想定しています。
同乗する必要が無いケースを想定
以下が想定されます。
- 転院や入所のケースなので、同乗すると家族の帰りの交通手段が無い。
- 退院する病院が遠方のため、できれば本人のみ乗車、家族は転院先で待ちたい。⇒様々な理由はあると思いますが、家族も努力してもらいたいところです。
上記同様、移動中(移送中・以下移動中)に異常な言動がある、移動中に医療行為が発生する、移動中に排泄行為がある、移動中に嘔吐する…主に以上の行為がある場合は同乗していただく必要があり、無ければ同乗の必要な無いということになります。
家族は自家用車で後ろをついてきていただければ結構ですが、できれば同乗していただければベストです。

ごめんなさい。私は付き添えないのでヘルパーさんにお願いして、病院で待っていてもらいます。

かりこまりました。介護員には受付介助後、院内付き添いのヘルパーさんに引き継ぎいたします。
尚、タクシー会社の介護員がそのまま病院内の介護(付き添い・会計・薬取り・医師からの説明を受ける)に対応する場合もありますが、現状は介護員不足が続いておりますので、院内付き添い専門の事業所が対応するケースが大半(60分3,000円程度と思われます)となっています。
入浴介助や清掃・洗濯等で訪問しているなじみのヘルパーであれば普段の身体状況も把握しており、医療との連携も比較的スムーズに行えると思います。