一緒に乗ることはできるのか?
以下は私の経験から回答しています。
行政(都道府県・市町村)及び行政の担当者により回答が異なること、行政も担当者が変わると制度解釈が異なることを認めています。

介護タクシーに家族は一緒に乗ることはできますか?

家族が同乗するには以下の条件があります。
- 車いす専用車及びストレッチャー付き寝台車両に同乗するのは無条件で認められる。
車いす専用車及びストレッチャー付き寝台車両においては移乗介助・移動介助・車いす固定等に専門的技術を要すること。つまりは家族は対応することができない。さらには院内での付き添い等に家族が付かざるを得ないため、同行同乗が認められることになる。
- 家族が配偶者等の高齢者の場合は無条件で認められる。
利用者の配偶者であれば、利用者同様高齢で移乗介助・乗降介助等の援助は困難であると想定されるため、同行同乗が認められることになる。
同乗が認められないケース
- 元気な家族(息子さん・娘さん・お孫さん等)は乗り降りの介助や車いすの移乗介助ができるとみなされるため、原則同乗は認められません。
つまりは介護タクシー(=介護保険タクシー)は利用することができず、一般タクシーを利用することになります。院内の付き添いや会計・薬取りが必要で、身体的に介助が困難な息子さんやお孫さんが同行同乗するのは認められています。
家族以外の同乗
- 本人のみが乗車せざるを得ないケースにおいて、院内介助ヘルパーに病院で引き継ぐ場合は介護タクシー利用が認められます。もちろん自宅での移乗介助・移動介助・乗降介助、病院での降車介助・来院伝達等は介護タクシー事業所が行います。
自宅からヘルパーが同乗する場合は、一般タクシーの扱いになります。ヘルパーが乗降介助や施錠介助等ができるとみなされるからです。

細かいルールがあるのですね。私たちのところは、夫と2人暮らしだから、私が乗車しても大丈夫ということですね。

その通りです。ご理解いただき、ありがとうございます。
同乗者の方もシートベルト装着にご協力をお願いします。
保険者(市町村)が認めない場合、原則通院等乗降介助(=介護タクシー)に同乗を認めていません。
青森県八戸市のサイトを参照願います。
通院等のための乗車又は降車の介助サービスについて|八戸市
(以下通院等乗降介助という)