このサイトでは介護保険のタクシーを介護タクシーと位置付けています。
利用者さんからの質問 NO1

介護タクシーを利用するにはどうしたらいいの?
利用には契約が必要
- 要介護1以上(認定期間が有効である)
- 担当のケアマネジャーが決まっている
- 必要性が認められている(家族対応では移動介助の負担が大きいなど)
以上が全て満たされている場合、介護タクシー(通院等乗降介助)を提供している訪問介護事業所と契約ができます。
契約が完了して初めて利用が可能となる
契約完了後の利用の流れ
デイサービスやショートステイ、訪問介護、福祉用具貸与などと同様、ご自分の介護支援専門員(ケアマネージャー)を通しての利用依頼をお願いします。
- 自分のケアマネージャーに利用依頼をする(希望の日時を伝える)
- ケアマネージャーが事業所に依頼連絡をする(利用者が直接依頼をした場合は原則認めらない)
- 事業所が利用調整をする(希望の日時に沿えない場合がある)
- 訪問日時が決定する(利用票に予定が反映される・利用票とは利用者が毎月介護サービスを利用するための確認書類のこと)
- 予約日時に訪問する(迎えに行く)
介護タクシーを使いたい⇒ケアマネに依頼する
利用者からサービス事業所へ依頼をする必要はありません。
帰宅時に関して
診察時間は病院により異なります。
各事業所で対応方法は異なりますが、以下の2つのうちのどちらかの対応となるでしょう。
- 診察終了後や薬を受け取り後に、電話連絡をいただいた後、迎えに行く。
- 今までの実績などから帰宅時刻を予想して迎えに行く。
いずれにしても、行きがあれば帰りもあるという前提で、帰りは担当ケアマネを通すことなく利用が可能です。
行きのみまたは帰りのみの利用の場合も担当ケアマネに連絡が必要

介護タクシーもデイサービス同様契約が必要で、タクシーを頼む時はケアマネさんにお願いすればいいのね。